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こちらのページでは、オフィスや事務所、店舗の移転やオープンに関するよくある質問を集めました。
- 居抜き店舗って何ですか?
- 「居抜き店舗」とは、それまで営業していた店舗の設備・備品を“そっくりそのまま”譲り受ける契約の店舗のことです。これら居抜き店舗物件は飲食業に多く、厨房設備、空調機器、イス、テーブル、その他什器全般までがほとんどすべて残されています。店内の内装も(好みは別として)そのままなのです。スケルトン状態の物件であれば、当然内装工事とそのための資金が必要となりますが、これらの居抜き店舗を上手く活用することで、低資金で店舗をオープンすることが可能となります。
- 居抜き店舗のメリットとは?
- 前の質問でお答えしたように設備一式をそのまま使用できるため、開店準備にかかる時間も短縮されますし、開業資金を大幅に抑えることができます。そして1番のメリットとも言えるのが、「前店の顧客を取り込める可能性がある」ということです。
- 居抜き店舗のデメリットとは?
- 店内は前店のレイアウトのまま引き渡されますので、使い勝手が悪い場合があります。設備の老朽化・経年劣化も気になるところです。また、場合によっては前店の評判やイメージを引きずってしまい、それが客足に影響する可能性もあります。 ただし、これらの懸念点は事前に不動産屋に問い合わせておくことで、ある程度調べがつきます。可能であれば不動産屋、貸主立ち会いの下に、設備の可動チェックを行うと良いでしょう。
- 造作譲渡料とは?
- 居抜き店舗物件を借りる場合、敷金・礼金以外に「内部の造作・備品への譲渡料」が必要となることがあります。これは貸主の許可を得た上で、前のテナント借主が造作・備品を新しいテナント借主に売り渡す、という契約になっているのです。この場合はその「造作譲渡料」を支払う必要があります。ただしこの「造作譲渡料」ですが、残されている設備・備品は言ってみれば「中古品」ですので、内装工事を施して新品設備を揃えるよりは、はるかに安価で済むケースがほとんどです。
- 営業許可が必要になる店舗って?
- 食品を取り扱う店舗や飲食物の調理を行う店舗には、当然営業許可書が必要となります。また風俗営業店やパチンコ店などの遊興施設、美容・理容業や公衆浴場、旅館、クリーニング業などの環境衛生施設、たばこ、米、塩などの税金と関係するものの販売にも許可書が必要になります。
- どこに届出を提出するのですか?
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- 保健所…食品・飲食、公衆浴場、旅館業(許可書)、美容・理容、クリーニング(届出書)
- 警察署…遊興施設(許可書)
- 都道府県庁…薬局・医薬品などの一般販売業(許可書)
- 税務署…酒類販売業(指定)
- 日本たばこ産業…たばこ小売店(指定)
- 市区町村…米穀類販売業(登録)
- 保証金は解約時に全額返還されるのですか?
- 基本的には全額返還されますが、契約内容によっては一定割合の償却費を、定められた期間ごとに徴収されることがあります。法律上は、賃貸物件の損耗や破損などの修復費に充てる費用ということになっており、「償却費」の割合は賃貸契約書に記載されています。償却費によって目減りした保証金を、その都度補充する契約になっている場合もありますので、契約時によく確認しておいてください。
